- 自己破産って裁判所に行かなくちゃいけないの?
- 自己破産する時に準備するものって何だろう?
- 弁護士さんに丸投げしてOKなのかな?
裁判所に破産申立てを行うには、事前に用意しなければいけない書類がいっぱいあります。
弁護士さんが代行して用意してくれる書類(自己破産申立書、陳述書など)もありますが、あなた自身で用意しなければいけない書類もいっぱいあります。
本ページでは「自己破産をする時に自分で用意しなければいけない書類」についてまとめていますので参考にしてみてください。
結論から言うと、必要書類は全部で9種類!
その中でも準備に一番大変なのが“過去2年分の通帳コピー”です。
自己破産申立てに必要な書類9種類を解説
自己破産の手続きを開始する際、9種類の書類を準備し弁護士さんに提出する必要があります。これは裁判所に破産申立てを行う時に必要な書類です。
ただし「借金について弁護士さんに相談したい」という段階で必要な書類ではありませんので、ご安心ください。
その解決策の1つが「自己破産」です。
ちなみに、自己破産以外にも、家や車の財産差押えのない「個人再生」や裁判を必要としない「任意整理」などの解説策もあります。
さて、以下は自己破産をすると決めた時に弁護士さんに提出しなければいけない書類です。
- 委任状
- 借金状況がかわるもの
- 2ヵ月分の収支表
- 住民票
- 収入がわかるもの
- 預金通帳のコピー
- 源泉徴収票
- 賃貸契約書
- 財産がわかる書類
上記リストには、弁護士さんがフォーマットを用意してくれるのもや給与明細など、すでにある書類も含まれます。ただし、複数社から借入をしている場合は借入状況を整理するだけでも大変かも。
また、複数の銀行口座をもっている場合も、通帳コピーを揃えるのは大変です(現在使用していない口座も含まれます)。
では、上記の9種類の書類について1つずつ解説します。
①委任状
委任状とは、事故は破産手続きを弁護士に委任することを証明する書類です。つまり、「正式に自己破産手続きを依頼します」という契約書みたいなものです。
委任状を提出(署名、捺印)することで、「自己破産申立書」と「陳述書」を弁護士さんが代行してくれます。
自己破産申立書とは?
債務者の個人情報と借金額、当初の借入の目的などを記入する書類です。
陳述書とは?
自己破産をすることになった理由や経緯をまとめ、反省と今後の生活の立て直し計画を報告する書類です。※弁護士が作成を代行する場合は「報告書」と呼ばれます。
➁借金状況がかわるもの
こちらも弁護士さんが用意しているフォーマットに従って記入すればOKです。フォーマットは以下のような感じのものです。

クレジットカード会社や銀行、消費者金融はもちろんですが、個人への借金も必要であれば書いてください、とのことでした。
ちなみに、私の場合は自己破産の申し立てをする時点で所有していたクレジットカードはすべて強制解約されていましたが、利用可能なクレジットカードがある場合は支払い状況についても報告する必要があるようです。
③2ヵ月分の収支表
こちらも弁護士さんからフォーマットをもらいましたが、要するに家計簿です。とはいえ、支出について“1円単位”まで細かくチェックさます。
もし、自己破産を検討中であれば、今のうちからレシートをまとめておくことをおすすめします。
④住民票
役所に行って申請すれば入手できます。また、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能な店舗が増えてきています。
ちなみに、役所で取得する場合とコンビニで取得する場合では、料金が異なります。
- 役所で住民票を取得:300円
- コンビニで住民票を取得:200円
なお、自宅近くに住民票が発行できるコンビニ店舗は以下のページで調べることができます。
⑤収入がわかるもの
会社勤務の方は給料明細(直近2~3か月分)があればOKです。
給料明細を出したら「給料あるなら自己破産せずに返済しろよ!」って言われるんじゃないかと心配になりますが、決してそんなことはありません。
借金額(月々の返済額)と毎月の収入を客観的に見た場合に「これは厳しいね…」と判断するために必要な書類(証拠)になります。
⑥預金通帳のコピー
自己破産の必要書類の中で、預金通帳のコピーを用意するのが一番大変です!
なぜなら、使っていない口座であっても持っている銀行口座すべての通帳コピーを用意する必要があります。しかも、過去2年分!
そして、さらに大変なのが、通帳なしのインターネットバンクの口座を持っている場合です。こちらも過去の明細を出してもらえるように手続きしなければいけません。
頑張って用意しましょう。。
⑦源泉徴収票
会社勤務の方なら12月~1月に源泉徴収票をもらっているはずです。もし無くしてしまった場合は、会社の人事部に申請すれば発行してもらえます。
ちなみに、無職の場合は”非課税証明書”が必要になります。非課税証明書は各市区町村の役所で取得することができます。
⑧賃貸契約書
現在の居住地のわかる書類を提出する必要があります。賃貸契約物件にお住まいの方は賃貸契約書のコピーでOKです。
なお実家にお住いの方は、戸籍標本+実家の不動産登記謄本と居住証明書も必要になります。
⑨財産がわかる書類
主に不動産や車です。これらを保有している場合は、以下の書類を提出しなければいけません。
- 車:車検証、査定証
- 不動産:不動産登記簿謄本、土地家屋の権利書、不動産鑑定書
この他、保険に加入している場合は、解約時にいくら返金があるのかの解約返戻金がわかる書類が必要になります。
そして、会社勤務の方は「退職金」も財産と見なされることをお忘れなく!
退職金を受けとっていない人でも、退職金がある会社に勤めている場合は、退職金見込み額の証明書を提出しなければいけません。
多くの会社では、勤務年数に応じた積立式の退職金制度を設けているはずですので、勤務する会社の退職金制度の仕組みを説明した会社の資料を提出すればOKです。
自己破産は弁護士さんとの二人三脚!信頼関係が大事
以上の書類をすべて用意するだけでも一苦労です。とはいえ、弁護士さんはもっと大変な準備をしています。
例えば、弁護士さんが代行して作成してくれた陳述書(報告書)を見てびっくりしない人はいないでしょう。短編小説ほどの文章量です。
だからこそ、担当してくださる弁護士さんとの信頼関係は大切です。
借金した経緯に嘘があったり、収支表を誤魔化したり、収入を偽ったり。このような態度をとっていれば、弁護士さんも嫌気がさすでしょう。
お金を払うんだから弁護士は仕事をして当たり前でしょ!?
こんな風に考えてはいけません。
担当してくださる弁護士さんはあなたの人生の再スタートラインを二人三脚で作ろうとしているパートナーです。
まとめ:自己破産手続きは弁護士に丸投げしちゃダメ!
自己破産手続きを担当してくれる弁護士の方は、あなたの人生の再スタートラインを二人三脚で作ってくれるパートナーです。
まずは、誠意をもって自己破産に必要ないかの書類を用意しましょう。
- 委任状
→ 弁護士さんが用意してくれています - 借金状況がかわるもの
→ 弁護士さんがフォーマットを用意してくれています - 2ヵ月分の収支表
→ 弁護士さんがフォーマットを用意してくれています - 住民票
- 収入がわかるもの
- 預金通帳のコピー
- 源泉徴収票
- 賃貸契約書
- 財産がわかる書類
今だから思うことは、自己破産しても日常生活になんの支障もないということ。あえて言うなら、海外旅行の時にクレジットカードがないと不便ってくらいです。
ただし、このように思えるのは、独身の20代のうちに自己破産を決意できたからだと思います。結婚して子供がいてマイホームがあって…という生活だと事情は大きく異なります。
自己破産は借金を免責(ゼロ)してもらえる一方、デメリットを伴う手続きです。
✓官報に個人情報が掲載される
✓家や車などの財産が差押えられる
✓ブラックリストに登録され
とはいえ、若い頃はこれらのデメリットが日常生活に影響することはほぼありません。つまり、20代の失敗はやり直しがききます。

※自己破産しても人生は終わりじゃない!
現在、返済できる目途がたたない借金を抱えており、毎月の返済のことで頭がいっぱいになっている人は、どのような解決策があるか、1日だけ真剣に考えてみてください。
どんな時でも解決策はあるはずです。
ただ、それを考える余裕がないだけかもしれません。
以下に当てはまる人は要チェック!
- クレジットカードやカードローンの借金がある。
- 返済し続けて3年以上が経過している。
- 返済を続けているのに元本が減らない。
➪ 任意整理により返済残高を大幅に減らせるかもしれません。
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